入会ご希望の際は、お電話か以下のフォームからお願いいたします。
(契約の成立) 第1条 就勝ゼミナール申込・契約者(以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、表記就勝ゼミナール(以下ゼミナールという)に対して入校の申込みを行い、ゼミナールはこれを承諾します。
(役務の提供及び対価の支払) 第2条 ゼミナールは、申込者に対し、ゼミナールの定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。また、役務完了後に内定を保証するものではありません。 2申込者は、入会金、授業料、その他表記契約書に記載された金額を表記申込書の定める方法によりゼミナールの指定期日までに支払うこととします。
(学習指導の形態) 第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。 1一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。 2個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。 3個人指導とは、一人の講師が一人の生徒に対し、所定の指導時間を通して、マンツーマンで指導を行うものとします。
(学習指導の開始日) 第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
(学習指導の実施場所) 第5条 ゼミナールは、表記契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
(学習指導期間と契約期間) 第6条 学習指導の契約期間は、表記契約書に記載された契約期間内とします。また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。
(入校申込後のクーリングオフ等) 第7条 申込者は、本契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを撤回し、または契約を解除することができます。
(入校申込後の撤回または解除の方法) 第8条 前条による申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申し込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、ゼミナールあてに発信した時より成立します。
(撤回又は解除後の前払い金の返還方法) 第9条 前条による申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。すでに引き渡された教材等の取引に要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払い義務はありません。すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
(中途解約) 第10条 ゼミナールは、第7条本文に定める期間の経過後、申込者から契約の解除の申し出があった場合、ゼミナールは申込者に対し受講料の返還には応じられないものとします。
(損害賠償) 第11条 ゼミナールの施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損益したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、ゼミナールは相応の補償を行います。 但し、ゼミナールの管理下にない間に発生した事故、ゼミナールの生徒の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、ゼミナール内において生じた盗難及び紛失については、一切の損害賠償の責めは負いません。 また、ゼミナールの管理下における生徒の好意に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
(紛争の解決) 第12条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。 2本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。
※お申込のあとにお支払についてお電話でご説明させていただきます。※ご入金確認後の授業開始となりますので、ご入金日をお伝えいただいた後、初回オリエンテーションの日程をお知らせいたします。※オリエンテーションには、筆記用具、印鑑をお持ちになった上でスーツでご来校ください。